わいせつ、盗撮、学校性暴力(スクールセクハラ含む)で懲戒処分前歴がある人を、再び子どもに近づけないで欲しいです。
公務員は、告発義務がありますので、きちんと告発をして欲しいです。刑事訴訟法第239条第2項により、「官吏または公吏は、そ の職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならな い」
東京都を含む教育委員会の規定では、わいせつや性暴力理由ですと「免職」と規定されていますが、実際には、停職、減給、戒告の処分となる場合がありますが、処分が軽くなる理由は不明です。しかし、今回の東京都江東区立小学校のわいせつ盗撮教員の記事のように、前任校でも「子どもの頭を触る、身体を触る」等、子どもへ性的加害行為をしたことが理由で停職3ヶ月という懲戒処分後、江東区へ転任し、再び勤務校の子ども達へ性的加害を行ったということについて、保護者として許せません。
TBSの報道です。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye6002784.html
こちらの記事で、江東区教育委員会は、「東京都が決める人事に従うしかない」とコメントしています。
しかし保護者の立場で述べますが、義務教育学校に通う子ども達と保護者は、担任教師を選ぶことが出来ませんし、その教員についての情報を、公立学校のHPからしか得られません。 公立学校の教員の懲戒処分前歴は、大きな図書館で膨大な量の官報記録を読むしか、他に方法がありません。また東京都教育委員会の懲戒処分発表は、殆どの教員の名前が伏せられ、免職であっても、年齢、性別、懲戒理由だけで、学校所在地は、区部や○○地方のように示されているだけです。
例:東京都教育委員会
文科省のHPです。
上記の通り、わいせつ理由でも、免職以外の懲戒処分になっている事例が多数あります。免職以外の懲戒処分ですと、処分が下されても、その人は教員免許を保持しているのです。
2020年9月28日、文科省へ陳情した時のものです。
2020年9月28日わいせつ前歴のある人へ教員免許を再交付しないでくださいを文科省へ陳情
陳情書に添付したものには、1959(昭和34)年の裁判の記録(被告は自治体です)も盛り込みました。
文科省:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について
が公布になりましたが、法律が制定されても、社会全体の意識も変えていかなければ、本当に子どもを守ることが出来ないと思います。
筑波大学教授 原田隆之先生の記事です。
まずは、東京都教育委員会へ陳情したいと思います。そして他の自治体へも陳情し続けますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうかご署名へのご協力をお願い致します。
大変お手数をおかけしますが、こちらの署名簿は、印刷してご使用下さい。
署名簿はp3です。PDFに送付先も書かれております。
以下のQRも上記と同じものです。
お手数をおかけしますが、郵送でお送り頂けますよう、お願い申し上げます。
チェンジオルグ以外で署名キャンペーンをするのが初めてですが、引き続き、私達は、子どもの権利条約を基に活動していきますので、どうそ宜しくお願い致します。
チェンジオルグでのこの署名活動は、より多くの署名を集める手段として、当ホームページの署名活動と並行して続けて参りますことを、ご理解下さいますようお願い申し上げます。
当団体は、チェンジオルグの寄付制度に疑問を抱いておりますので、チェンジオルグに対して質問状を送付しておりますが、未だ回答を得ておりません。この件に関しては、同サイトより回答を得ましたら、当団体のブログにて公開致しますので、しばらくお待ち下さい。