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執筆者の写真大竹 宏美

スクールセクハラを防ぐために



記事は、2024年5月28日のものです。これは小学校でおきました。

この記事が出るきっかけになったのは、X(旧Twitter)で、とある保護者アカウントさんのポストでした。

他の記事には、医師会へも周知させるとなどとありましたが、クリニックや大きな病院の医師は、きちんと配慮しているとおもいます。私と家族が通院する都内のクリニックでは、子どもも大人も聴診器をあてるために上半身を脱衣を求められたことはありません。我が子が病になり、大学病院の小児科に受診させたときも同じでした。 医師が聴診器をあてるために上半身の服の裾をめくる又は下着(薄い生地)の上から聴診器をあてるという感じです。会社や自治体の健康診断で心電図やレントゲンを撮るにも、検査前に服装についての指示が出たり、または検査着を貸与されると思います。

私は、43年前の1981年、小学校6年生でしたが、その当時の学校健診でも、体操着を着用していました。保健室へ体操着で行き、上着の裾を少しめくると、そこに医師が聴診器を入れるというかんじです。

昭和時代でもなかったことが、平成→令和になって、なぜ?です。


記事にある「文科省の通知」は、下記のURLです。


今回の記事が出る2年前、2022年6月に神奈川県内高校で、同じ事が起き、記事になりました。


昨年(2023年)10月の記事ですが、学校検診で医師が盗撮の罪となり、保護観察付き執行猶予となりました。多くの医師は善良な人ですが、こういう一部の悪い人がいるかぎり、学校は、子ども達の安全を確保するために、より一層安全配慮・安全管理が必要なのではとおもいます。

この事件は関西で起きたことかもしれませんが、他人事と考えないでいただきたい。


2024年5月の記事「文科省通知」には根拠となるマニュアルがあります。児童生徒健康診断マニュアルというものです。9年も前の平成27年(2015年)文科省がすでに通知を出していました。

以下のURLより、「児童生徒健康診断マニュアル」が読めます。このマニュアルにも、プライバシーの保護をするように書かれています。

1994年日本が批准した子どもの権利条約を知らないという方も多いようですので、ユニセフのものを示します。

条文16条に「名誉・プライバシーの保護」19条「あらゆる暴力からの保護」があります。暴力とは身体に怪我を負わせることだけではありません。暴力的言動なども暴力です。

児童虐待防止法3条には、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」とありますが、この法律は保護者や監護者(児童相談所などの職員)に向けたものに限定されていますが、すべての大人にも守っていただきたいと願っています。

ネットで「学校安全」を検索すると出てくるのがこちら。


おわりに、教員が学校管理職昇進試験(主任教諭・主幹教諭・指導主事(教育委員会事務局にいる人)、教頭、副校長と校長になるための試験)を受験するとき、学校関係の様々な法律や規則を学びます。もちろん安全管理も含まれています。どうか、子ども達を守るために、その知識を活かしてください。学校や教育委員会事務局の教職員や教員のみなさん、あなたのご家族や近しい人のお子さんが、今回の記事のようなスクールセクハラの被害に遭い、苦しんでいても、それでも「学校のすることだから」と放置しますか?と問いたいです。

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