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文科省の生命の安全教育について

更新日:2021年8月29日

わいせつ教員対策新法が国会で可決されました。

今年から、生命の安全教育が一部の学校で開始されることになりました。

何故、性教育と呼ばないのかを含めた記事は、こちらです。


文科省の生命の安全教育は、こちらです。


今年は開始されたのは、一部の学校で、全国で命の安全教育が開始されるのは、

2023年からになりますから、2年間も待たなくてはなりません。

そういう理由から、文科省の「生命の安全教育」について、当HPでアップしようと思いました。

文科省や国の省庁が、このような取り組みを開始したことは、とても大切な第一歩になると思います。出来れば、特別支援学校などへの教材も増やして欲しいのですが・・。

ちいさな子ども向けの教材には、公的な相談する機関が記載されていないので、

アップしようと思います。


当サイトをご訪問くださる、お子様と保護者の皆様へ、お伝えしたいのですが、

万が一、性暴力被害(キス、身体に触る、わいせつ行為や性交など)にあってしまったときは、被害時に身につけていた服や下着など、証拠になる物は、洗濯せずに、未使用のビニール袋に入れて、保管して下さい。

性暴力被害に遭ってしまった当日や出来れば早いうちに、最寄りの警察署又は交番へ駆け込むのも必要です。


性犯罪・性暴力被害のための全国のワンストップセンター「#8891」

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html

#8891 ダイヤルすると、最寄りのワンストップセンターに電話が通じます。


警視庁の性犯罪被害相談ダイヤル


性暴力被害に遭ってしまったことを相談されたら・・

  1. 相談したお子さんは、凄く勇気のいることをしましたので、「よく話してくれたね」等とねぎらいの言葉かけをお願いします。

  2. 性暴力被害に遭ったお子様を、絶対に責めないで下さい。間違っても「あなたにも隙があったのでは」や「スカートをはいていたからじゃないの」等は、絶対に言わないで欲しいのです。 何故かというと、性暴力加害者は、加害しようとする対象者の隙が出来るのを、ずっと狙っているからです。 また、性暴力加害者と被害者の地位関係性(教師・部活顧問・塾や習い事の講師・医師等や、その他の目上の人)による性暴力加害の場合は、被害者である子どもが断ったり拒絶したり、逃げたり出来ない状況を作りだすこともあるのです。

  3.  服装などを責める理由にしないでください。 どのような服装であっても、性暴力加害をしない人は、加害しないのです。例えズボンやスラックス等を着ていたとしても、性暴力加害はある得るのです。

  4. 口止めされている場合もあります。例えば「お前が言ったら、先生は首になる」「勉強を教えないぞ」「教室で無視するぞ」「部活のレギュラーから外す」「こんな気持ちにさせたお前が悪い」などと言うことで、子どもに口止めをする悪質な大人もいます。本当は、性暴力加害した大人が悪いのに、「口外する子どもが悪い」というような言い方をして、子どもに口止めすることもあり得ます。「口止め」するのは、加害者が疚しいとおもっている証拠ですから、強い口調で口止めされても、黙って従う必要はありません。口止めされたあなたは、怖がる必要はありません。必ず保護者や信頼できる大人に「告げ口=チクる」のが大切です。そして、勇気のある訴えが、次の被害を回避することにつながります。









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